特定電子メール法について

メール配信をする際、法令を遵守した配信を行う必要があります。
特に「特定電子メール法」に注意を払う必要があります。
ここでは特定電子メール方を遵守したメール配信を行う上で、
知っておくべき事柄を解説します。

参考
特定電子メールに送信等に関するガイドライン

特定電子メール法とは

特定電子メールとは
「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール」
を指す言葉です。

つまり利益につながるメールは全て特定電子メールであり、
特定電子メール法を遵守する必要があります。
アフィリエイトの場合などでもこれが適用されます。

以下は特定電子メールに該当しません。

ア)取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
イ)単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール

オプトイン

特定電子メール法で明記されている義務のひとつ目はオプトイン(同意)です。
メールを受信することに同意していることを前提とした配信でなければなりません。

わかりやすい形で同意を得る必要があります。
すごく小さい字で「メールが配信されます」と書くのはダメです。
はっきりと分かる形で書きましょう。

またオプトイン方式による規制を実効性のあるものとするために、
「同意を証する記録」の保存が義務付けられています。期間は1ヶ月です。

メール購読のチェックボックスなどがある場合はデフォルトオフが推奨されています。

適切でないオプトインの例が載っていますので、
以下のページを確認しておきましょう。

参考
特定電子メールに送信等に関するガイドライン

オプトアウト

次にオプトアウト、つまり購読解除方法の明記が義務付けられています。
簡易な方法でとあるので、URLで解除ページに誘導したあと、
だらだらと「本当にいいですか」と引き伸ばすと法令違反になる恐れがあるかもしれません。

表示義務

以下の項目について表示義務があります。

  1. オプトアウトの通知ができる旨の記載
  2. 送信責任者の住所
  3. 苦情や問合せ等を受け付けるための電話番号、電子メールアドレス又はURL

3に関しては、可能な場合には、電話番号についても記載することが推奨されています。

表示位置などにいては下図を参照。

mail

虚偽

以下のように記載情報やアドレスが存在しないなど、
情報を偽って配信を行うことも禁じられています。

  • 送信者情報を偽った電子メールの送信
  • 架空電子メールアドレスあての送信

特定電子メール法違反による措置命令

特定電子メール法に違反した場合、総務省から改善措置命令が下ります。

総務省 電気通信消費者情報コーナー

上記ページを見るとわかるように、会社概要がさらされますので信用問題になります。

罰則

  • 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金
    • 送信者情報を偽った時(34条1号)
    • 7条の規定に基づく措置命令(受信者の同意等の記録保存に関するものを除く)に違反した場合(同条2号)
  • 100万円以下の罰金
    • 7条の規定に基づく措置命令(受信者の同意等の記録保存に関するものに限る)に違反した場合(35条1号
    • 28条1項の規定に基づく報告・検査の拒否、もしくは虚偽の報告をした場合(同条2号)


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